用語解説

学資ランキング、今回は番外編で、色々な用語集です!

★解除
有効に成立した契約を、さかのぼって消滅させ、最初から無かったことと同様の効果を生じさせます。
この解除をすることができる権利を解除権という。あらかじめ契約に定めているもの(告知義務違反など)、法律上生ずるもの(債務不履行の場合)がある。
解除は、契約の当事者の一方だけの意思表示によって行う事ができます。

★解約
契約当事者の一方が意思表示して、契約の効力を将来に向かって消滅させることができます。
過去にさかのぼらない点で解除と相違する。契約で解約権を認めた場合や、相手に債務不履行がある場合には解約もできることになっています。

★クーリングオフ
一定期間(8日間)以内について保険契約申込みの撤回または解除を認めることができる制度。
申込みの撤回などは、書面を発送した時にその効力を生じます。

★失効
猶予期間を過ぎても保険料の払込みがなく、契約の効力が失われること。

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