市町村が要介護認定の審査・判定を公正で客観的に行うため、介護認定審査会という機関があります。
介護認定審査委員は、保健・医療・福祉分野の介護に専門的な知識をもつ学識経験者から、3~5人程度を市町村長が任命します。その任期は2年です。
長生き支援終身保険は、「介護保障は公的介護保険で要介護2以上と認定」とありますが、要介護認定の基準はどのように設定されているのでしょうか。
■要介護2の人
自力では立ち上がりや歩行などが困難であり、食事や排泄、入浴、清潔を保つ、
衣服の着脱など、金銭管理などでも介助か必要になるため、
1日に1回は何らかの介護サービスが必要となる人です。
■要介護3の人
起き上がり、寝返りが自力ではできず、食事や排泄、入浴、清潔を保つ、
衣服の着脱などに全面的な介助が必要となり、夜間か早朝の巡回訪問介護も含めて
1日に2回のサービスが必要となる人です。
物忘れや大声を出すなとの、認知症による問題行動のみられる人も対象になります
■要介護4の人
寝たきりなどをはじめ、日常生活の能力がかなり低下して、食事や排他、入浴、清潔を保つ、
衣服の着脱などが全面的な介助になり、夜間か早朝の巡回訪問介護も含めて1日に2~3回の
サービスが必要となる人です。認知症の場合は、意思の疎通など、理解全般にわたる能力が低下し、
徘徊や昼夜逆転などの問題行動も増えてくるようになります。
■要介護5の人
寝たきりなどをはじめ、日常生活全般にわたる能力が著しく低下していて、
生活の全般にわたり全面的な介助を必要とする人で、早朝・夜間の巡回訪問介護など、
1日に3~4回のサービスが必要な人です。
認知症の場合は、理解全般にわたる能力が低下しているため、意思の伝達がまったく
できなくなる場合が多く徘徊などの問題行動も多く出るようになります。
